| 特別天然記念物の指定とその意味 | |||||||||||||
| オオサンショウウオが希にみる貴重な生き物であるということで、国の特別天然記念物に指定されていることは、広く知られているようです。触ることも法律で罰せられるはずの生き物なのですが、矛盾を感じる場面に出会うこともあります。「指定のしっぱなし…」にならないことを願いたいものです。 | |||||||||||||
| ●その経緯 まず、昭和2年に岐阜県、岡山県、大分県の一部の生息地が、国の天然記念物に指定され、その後、鳥取県での生息地も追加指定されました。 これらは地域の指定ということで、指定された以外の場所では捕獲してもよいと誤解されることにもなり、昭和26年に、オオサンショウウオそのものが、地域を定めずに天然記念物に指定されました さらに翌年の昭和27年には「特別天然記念物」にランクアップされました。 ●調査には許可が必要 ●「現状変更」の許可 ●知識不十分の教育委員会 ●島根県瑞穂町の例 |
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| オオサンショウウオ自身は、特別天然記念物に指定されていることなど、知る由もない。指定することは簡単だが、それだけでいいのだろうか。 | |||||||||||||
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| 各地の生息地にはこんな看板が立てられているところも多い。 | |||||||||||||
| ●指定の功罪 オオサンショウウオを保護するために指定された「特別天然記念物」というレッテルが、オオサンショウウオの生態研究を大きく遅らせているいることも事実です。 捕獲や解剖、実験などが厳しく規制されているために、研究者による個体確保も難しく、野外での調査にも制約を受けています。 それほど厳しい規制があるにも関わらず、種の指定で地域指定ではないため、オオサンショウウオが生息する河川の開発行為は、何の規制もなく野放しで行われているのが実状で、生息環境は確実に悪化しています。 |
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