オオサンショウウオを見つけたら
オオオサンショウウオは強い夜行性で、昼間に見ることはめったにありませんが、それでも昼間に出てきて発見されることもあります。川だけでなく、陸上も歩行するので、思わぬところで出会うこともあるでしょう。もし、あなたがオオサンショウウオを見つけたら…。

生息河川で普通の状態で見つけた場合はそのままにしておいてください。ケガをしているなど、保護が必要な場合のみ、役場などに連絡してください。
●教育委員会に通報
  オオサンショウウオは特別天然記念物に指定されている生き物で、文部省管轄の教育委員会(文化財保護)が担当部署となっています。
 河川などで発見した場合で、保護が必要となる場合はまず、役場に電話をして、教育委員会に伝えてもらうのがいいでしょう。
 たぶん、教育委員会では状況を確認して、都道府県の教育委員会・文化財保護課の指示を得て、適切な処置をされるはずです

●現状維持が原則
 発見保護されたオオサンショウウオは、記録などをとり、治療の必要がない場合は、もとの川に放流します。文化財保護法では現状変更はできないので、保護した場所にもどすのが原則なのです。
 しかし、オオサンショウウオの生息箇所と判断できない場合(ドブ川、水路、路上など)は、その川の上流部などの生息できる場所に放流します。これは教育委員会の判断によります。

●事務的な処理
  しかし、オオサンショウウオに無知な教育委員会も多く、適切な判断がされないこともよくあります。教育委員会にとっては、単なる厄介物にすぎないわけです。記録もとらず、適当に川に放して、一件落着…です。私たちが調査のため、教育委員会に出向き、今までの発見保護の記録を調べようとしても、きちんと記録を残しているところは少ないのが現状です。

●ニュースの小ネタに最適
 町中でオオサンショウウオが発見保護されたら、新聞でよく報道されます。これはオオサンショウウオが貴重な生き物であるという意識ではなく、けったいな生き物で話題性があり、ニュースの小ネタに最適なわけです。「発見された」という事実だけの報道で、生息環境や原因まで掘り下げた記事はほとんどありません。

●教育委員会のみなさんへ
   オオサンショウウオの発見報告があった場合、正確な記録を作って、保管しておくことをお願いします。これはその後の追跡調査など、貴重な資料となるからです。
●記録の取り方は
発見場所、日時、状況、発見者、放流場所などのほか、
全長、体重、身体の特徴(指の欠損など)、そして、写真撮影です。
 写真は全体、頭部アップ、尻尾の左側面の3枚が必要です。特に尻尾の左側面は個体識別の決め手となる重要な写真です。

▼近くであれば、左上の連絡先2件、兵庫県自然保護協会・オオサンショウウオ調査班、または、大阪オオサンショウウオの会に連絡をもらえば、記録のお手伝いをすることができるでしょう。

繁殖期、堰堤を上ろうとするオオサンショウウオ。何度も繰り返し挑み、あきらめて戻る姿は痛ましい光景です。
●教育委員会以外の連絡先

▼兵庫県
社団法人・兵庫県自然保護協会 本部 078-221-5102
神戸支部・大沼(自宅) 0797-81-8990
メール:hadakasu@poporo.ne.jp

▼大阪府
大阪オオサンショウウオの会 藤岡 等(0727-37-1734)
メール:fujihi@bob-24.com

▼兵庫県
姫路市立水族館  0792-97-0321

神戸市立須磨海浜水族園  078-731-7301

▼広島県
広島市立安佐動物公園  082-838-1111

▼三重県
日本サンショウウオセンター  0595-64-2695

●注意
オオサンショウウオは動きも鈍く、おとなしそうに見えますが、凶暴な一面もあります。無理に押さえつけようとすると怒ります。決して口元には手を持って行かないようにして下さい。目の前にあるものは反射的にくわえることもあります。鋭い歯を持っていて咬まれると危険です。


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